最高裁判所第三小法廷 昭和39(あ)1509 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡田俊男の上告趣意第一点について。
所論は、違憲を主張する。しかし、車両等が踏切を通過しようとするとき、そこ
に信号機の設備がある場合には、その表示する進め又は止まれ等の信号に従い、或
は進行し或は停止すべきものであつて、踏切の直前で必ず停止して安全の確認をし
なければならないものではないが、警手つき遮断機のある場合には、遮断機の開放
上昇は、必ずしも進めの信号を表示するものではないから、それが開放上昇されて
いるからといつて、踏切直前における停車義務を免れるものでないこと原判示のと
おりである。右のような信号機と遮断機との機能の差異を無視し、一方は踏切前停
止の必要なしとし、他方は停止すべしとすることは公正でないとして道路交通法三
三条一項の違憲をいう所論は、その前提において失当であり、適法な上告理由に当
らない。
同第二点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
同第三点について。
所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四〇年一一月二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
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裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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